食料品の消費税1%はいつから?ネットスーパーで安くなるもの・変わらないものを整理【2026年最新】

食料品の消費税が2027年4月から1%に引き下げられる方針を伝えるアイキャッチ ネットスーパー
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飲食料品の消費税率を、2027年4月から2年間、8%から1%に引き下げる──政府は2026年8月5日にこの方針を閣議決定し、9月15日には制度の中身をまとめた「大綱」も閣議決定しました。実現すれば、1989年に消費税が導入されて以来初めての税率引き下げになります。

毎日の食費に直結する話なので、「いつから?」「いくら安くなるの?」と気になっている方も多いはずです。

ただし、「閣議決定された」ことと「法律が成立した」ことは別です。減税を実現する法律は、まだ成立していません。関連法案は2026年10月5日に召集される臨時国会に提出される予定で、国会で可決されて初めて確定します。さらに、ネットスーパーで買うものすべてが安くなるわけではありません。送料や日用品は今までどおりです。

この記事では、閣議決定された「大綱」や国税庁のQ&A(一次情報)をもとに、決まっていること・まだ決まっていないことを整理したうえで、ネットスーパーで実際に安くなるもの/変わらないものをはっきり分けて解説します(2026年10月3日時点)。

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【まず結論】食料品の消費税1%はいつから?決まっていること・いないこと

結論から整理します。方針と制度の中身は閣議決定されましたが、法律として成立したわけではありません。ここを混同しないことが大切です。

食料品の消費税1%引き下げについて決まっていることと、まだ決まっていないことの早見表(2026年10月時点)。決まっていること:2026年8月5日・9月15日に閣議決定済み、8%から1%に引き下げ、2027年4月から2年間、2029年4月に8%へ戻す。まだ決まっていないこと:法案の成立は国会の審議しだい、給付(支援金)の金額・条件、財源の確保は2027年度予算で決定。

決まっていること(閣議決定された内容)

政府は2026年8月5日に方針を閣議決定し、9月15日の閣議で「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を決定しました(内閣官房の公開ページ・9月15日の閣議案件)。主な内容は次のとおりです。

  • 飲食料品の消費税率を、現在の8%から1%(国税0.78%+地方消費税0.22%)に引き下げる
  • 2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間の期間限定
  • 2029年(令和11年)4月から、元の軽減税率8%に戻る
  • 対象は、現在の軽減税率(8%)の対象と同じ範囲の飲食料品(酒類・外食は対象外。詳しくは次の章)
  • 給付制度「就業者負担軽減支援金」を2027年4月から導入し、2029年度(令和11年度)からの本格的な制度につなぐ

首相は、方針を表明した7月30日の会見で「2年後には私が責任をもって確実に税率を元に戻す」と明言しています。恒久的な減税ではなく、物価高への時限的な対策という位置づけです。

まだ決まっていないこと【ここが重要】

「閣議決定」=「法律の成立」ではありません。減税が実現するには、法案が国会で可決される必要があります。

・2026年10月5日:臨時国会が召集(政府は、減税の関連法案を含む21法案を提出する予定と説明)
・国会での審議・可決:成立の時期や、内容が修正されるかは未定
・2027年4月1日:成立すれば、この日から税率1%

つまり、国会で法案が可決されて初めて確定します。国税庁のQ&Aも、「法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のもの」と明記しています。

7月30日の表明の時点では、自民党内に慎重論があり、党の税制調査会などが了承を見送っていました。その後、8月5日に自民党が臨時総務会で了承し、日本維新の会との協議も経て与党の手続きを終えたうえで、閣議決定に至っています(時事通信の報道)。

法案の成立のほかに、まだ固まっていない点もあります。給付(支援金)の具体的な金額や所得の条件は、大綱では「今後定める」とされています。財源は、特例公債に頼らずに確保する方針で、2027年度の予算編成の過程で結論を得るとされています。国会審議で内容や時期が変わる可能性もゼロではないと考えておきましょう。

何がどう変わる?8%→1%の中身を整理

対象は「飲食料品」=お酒と外食は対象外

まず押さえておきたいのが、食料品はもともと10%ではなく、軽減税率の8%が適用されているという点です。「10%が1%になる」わけではなく、8%から1%へ7ポイント下がるという話になります。

大綱では、1%の対象は「現行の軽減税率の適用対象となっている飲食料品」とされ、対象の範囲は現行制度のまま維持されます。国税庁の定義では、軽減税率8%の対象は「酒類・外食を除く飲食料品」です。

区分具体例現在引き下げ後(2027年4月〜)
飲食料品米・パン・野菜・肉・魚・卵・牛乳・調味料・お菓子・ジュースなど8%1%
テイクアウト・宅配持ち帰り弁当、ピザの宅配、ネットスーパーで届く食品8%1%
酒類ビール・日本酒・ワイン・チューハイなど10%10%のまま
外食レストラン・フードコートでの店内飲食10%10%のまま
日用品洗剤・トイレットペーパー・ラップ・シャンプーなど10%10%のまま

※個別の品目の線引きは、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」で確認できます。法案が成立するまでは、制度の細部が変わる可能性があります。

なぜ0%ではなく「1%」なのか

「どうせなら0%にしてほしい」と思うところですが、首相は会見で明確な理由を述べています。

「1%であれば0%とするよりも事業者のシステム改修の期間を短縮でき、2027年4月から実施可能である」という説明です。

税率をゼロにするとレジや会計システムの改修が大がかりになり、準備に時間がかかってしまいます。「1%でも早く始める」ことを優先した判断ということですね。

残りの1%は「支援金」で戻す仕組み

今回の方針は、減税だけで完結する話ではありません。2027年度から「就業者負担軽減支援金」という新しい給付が始まり、2027・2028年度の支援金は、飲食料品にかかる消費税1%相当分の範囲で実施するとされています。

支援金は、中低所得の現役勤労者などを対象に、個人単位で年に1回支給される仕組みで、市町村が認定します。誰がいくらもらえるかを決める所得の条件や金額は、大綱では「今後定める」とされており、すべての人が対象になるわけではありません。2029年度(令和11年度)からは、本格的な制度として「給付付き税額控除」につなげていく流れです。

いくら安くなる?食費別シミュレーション

実際にどれくらい家計が助かるのか、計算してみましょう。税抜価格の7%分が浮く計算になります。

食品の購入額(税抜)現在の税込額(8%)引き下げ後(1%)差額
1回の買い物 5,000円5,400円5,050円350円お得
1回の買い物 10,000円10,800円10,100円700円お得
月の食費 30,000円32,400円30,300円月2,100円お得
月の食費 50,000円54,000円50,500円月3,500円お得
年間の食費 60万円64万8,000円60万6,000円年42,000円お得

月の食費が3万円の世帯なら年間で約25,000円、5万円の世帯なら年間で約42,000円の負担減です。決して小さくない金額ですね。

※この試算にはお酒や外食は含みません。家計簿の「食費」にお酒や外食が入っている場合、その分は対象外になるため、実際の効果は上の表より小さくなります。

【要注意】ネットスーパーで安くなるもの・変わらないもの

ここからが本題です。ネットスーパーは食品と日用品をまとめて買えるのが便利な反面、税率が混在します。「全部が7%引きになる」と期待していると、実際の請求額を見てがっかりするかもしれません。

ネットスーパーで安くなるものと変わらないものの図解。安くなる:野菜・肉・魚・米・パンなどの食品は8%から1%へ。変わらない:送料・手数料、洗剤やトイレットペーパーなどの日用品、ビールなどの酒類はすべて10%のまま。

◎安くなる:食品はネットスーパーでも1%対象

朗報として、ネットスーパーで届く食品は減税の対象になります。

国税庁の定義では、店内で食べる「外食」は軽減税率の対象外ですが、テイクアウトや宅配は軽減税率の対象とされています。ネットスーパーは食品を自宅に届けるサービスなので、店頭で買うのと同じ扱いです。

お米や飲料など重い物をまとめ買いするほど恩恵が大きいので、ネットスーパーとは相性が良いと言えます。

△変わらない①:送料・手数料は10%のまま

ここが一番の落とし穴です。国税庁のQ&Aでは、別途請求される送料は「飲食料品の譲渡の対価」ではないので、軽減税率の対象にならないとされています。現在も10%が課されており、今回の引き下げの対象も現行の軽減税率の範囲なので、10%のまま変わらないはずです。

ただし、「送料込み」の価格で売っている商品は別です。国税庁のQ&Aでは、別途送料を求めない「送料込み商品」は、その商品が飲食料品であれば軽減税率の対象になるとされています。送料が別立ての店か、送料込みの店かで、減税の効き方が変わります。

たとえば主要なネットスーパーの送料は、西友ネットスーパーが330円(税込)、ライフネットスーパーが440円(税込)といった水準です(2026年7月時点の公式の案内)。この金額は減税後も変わりません。

つまり、少額の注文を何回も繰り返すと、せっかくの減税分が送料で相殺されてしまいます。減税後こそ、送料無料ラインまでまとめ買いする使い方が効いてきます。

△変わらない②:日用品は10%のまま

洗剤、トイレットペーパー、ラップ、シャンプー、ティッシュ——こうした日用品は飲食料品ではないので対象外です。今までどおり10%がかかります。

ネットスーパーの魅力は「食品も日用品も一度に届く」ことですが、レシート上は1%の商品と10%の商品が混在することになります。合計金額を見て「思ったより安くなっていない」と感じる場面は出てくるでしょう。

△変わらない③:お酒は10%のまま

ビール、日本酒、ワイン、チューハイなどの酒類も対象外です。これは現在の軽減税率でも同じ扱いで、お酒だけは10%が適用されています。

「晩酌用のビールも安くなる」と期待していた方は、注意しておきましょう。

ミールキット・フードデリバリーはどうなる?

ミールキットは、カットされた食材とタレがセットになった食品なので、減税の対象になる見通しです。

フードデリバリーも、配達してもらう料理そのものは軽減税率の対象です(店内で食べる場合は外食扱いで10%)。ただしこちらも、配達手数料やサービス料は10%のままという点は同じです。

知っておきたい4つの注意点

1. 2年後には8%に戻る予定

くり返しになりますが、これは2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間の時限措置です。2029年4月からは元の軽減税率8%に戻ります。

「ずっと安くなる」という前提で家計の計画を立てないよう気をつけましょう。

2. 法案が成立するまでは確定しない

8月5日の方針の閣議決定、9月15日の大綱の閣議決定までは進みました。残る最大のハードルは、10月5日に召集される臨時国会での法案の可決です。

国税庁のQ&Aも「法案が成立した場合のもの」と断っています。国会審議の結果によっては、内容や時期が変わる可能性もあります。続報を待ちましょう。

3. 定期便や通販には「8%のまま」の経過的な取り扱いがある

税率が1%になる2027年4月1日以後でも、一定の定期供給契約や通信販売に基づくものは、これまでどおり8%のままになります(税率1%を前提にした契約等は除く)。国税庁のQ&Aでは、次のような例が挙げられています。

  • 定期供給契約:2027年1月1日前に契約し、同年4月1日前に代金を先払いしている分(例:代金を先払いしておくことで、季節の食材が毎月届く定期便)
  • 通信販売:2027年1月1日前に販売条件を提示し、同年4月1日前に申込みを受けた分(例:お中元やギフトのカタログ販売)

食材宅配の定期便やネットスーパーで、3月に注文して4月以降に届く分の扱いは、各社の案内で確認するのが確実です。

4. 価格表示が一時的に分かりにくくなるかも

税率が変わる前後は、サイトの価格表示やレジシステムの切り替えが発生します。2019年に軽減税率が導入されたときも、しばらく現場が混乱しました。国税庁のQ&Aでは、2027年2月1日から5月31日までは、実際の支払額と誤認させない掲示などを条件に、税率8%または1%での総額表示(新旧税率の混在表示も)が認められるとされています。値札やサイトの表示と、実際の支払額が違う場面があり得ます。

ネットスーパーの場合、注文日と配達日で税率が変わるケースも出てくる可能性があります。切り替え時期の前後は、注文画面の税込金額をよく確認するのが安心です。

今のうちにやっておくといいこと

減税が始まるのは2027年4月から(法案が成立した場合)。まだ先の話ですが、今から準備しておくと効果を最大化できます。

送料無料ラインを把握しておく
食品が1%になっても、送料は10%のままです。自分がよく使うサービスの送料無料ラインを知っておくだけで、無駄な出費を防げます。サービスによって「5,500円以上で無料」「7,000円以上で無料」「金額による無料設定がない」など条件が大きく違うので、一度確認しておきましょう。

食品と日用品の買い方を分けて考える
日用品は減税の対象外なので、安い時にまとめ買いする戦略は今までどおり有効です。食品は減税後に恩恵があるので、買い方のメリハリをつけると効率的です。

自分に合うネットスーパーを見つけておく
ネットスーパーは地域によって使えるサービスが大きく違います。減税が始まってから慌てるより、今のうちに使い勝手を試しておくほうがスムーズです。

よくある質問(FAQ)

Q1. 食料品の消費税1%はいつから?

A. 2027年(令和9年)4月1日から2029年3月31日までの2年間で、2026年9月15日に大綱が閣議決定されました。ただし関連法案は10月5日に召集される臨時国会に提出される予定で、法律としては、まだ成立していません。

Q2. 10%が1%になるということ?

A. いいえ。食料品にはもともと軽減税率の8%が適用されています。今回はその8%が1%になるという話なので、下がり幅は7ポイントです。

Q3. ネットスーパーの送料も安くなりますか?

A. 別途請求される送料・手数料は対象外で、10%のままです(国税庁のQ&Aでは、別途送料を求めない「送料込み商品」は軽減税率の対象)。安くなるのは食品の代金部分だけなので、送料無料ラインを意識したまとめ買いが引き続き有効です。

Q4. お酒や日用品も安くなりますか?

A. どちらも対象外です。酒類と日用品は現在も10%で、引き下げ後も変わりません。ネットスーパーのカートの中で、税率が混在することになります。

Q5. 今のうちに買いだめしておくべき?

A. 逆です。減税されるのは2027年4月以降なので、今買うより減税後に買うほうが安くなります。ただし生鮮食品は日持ちしませんし、保存食も賞味期限があります。税率のために買い方を無理に変えるより、普段どおりの買い物を続けるのが現実的です。

Q6. 本当に実施されるのでしょうか?

A. 法律として成立するまでは、断言できません。方針は閣議決定され、大綱もまとまり、関連法案は10月5日召集の臨時国会に提出される予定です。可決されるか、内容や時期が変わらないかは、国会審議を見守る必要があります。財源や給付(支援金)の細かい条件も、今後の予算編成や制度設計で決まります。

まとめ:期待しつつも「全部が安くなる」わけではない

食料品の消費税1%への引き下げは、実現すれば1989年の消費税導入以来はじめての減税で、家計にとって大きなニュースです。月の食費が3万円の世帯なら年間25,000円ほどの負担減が見込めます。

一方で、押さえておきたいポイントは3つ。①法案はまだ成立していない、②2年間の時限措置で2029年4月には8%に戻る予定、そして③ネットスーパーの送料・日用品・お酒は安くならないということです。

特に3つ目は、ネットスーパーを使ううえで実感に直結する部分です。送料無料ラインまでまとめ買いするという基本の節約術は、減税後もむしろ重要度が増します。

まずは自分の地域で使えるサービスと送料条件を確認しておくところから始めてみてください。制度の動きについては、国会での審議が進み次第、この記事も更新していきます。


2026年10月3日時点の情報です。本記事は、閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(令和8年9月15日)、国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」、首相官邸が公開する2026年7月30日の記者会見、および各種報道(時事通信・NHK)をもとに作成しています。制度は今後の国会審議により変更される可能性があります。軽減税率の対象範囲については国税庁の特設サイトをご確認ください。

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